おっす!ひろしだ。
昨日もmyfans(マイファンズ)を夜のお供に使ってたんだが、そしたらまたクリエイターの人からメールが来ていたので紹介するぞ。
30代男性
オマエ日本に住んでるなら税金の申告だけはやっとけ!
って話なんだが、
会社バレしたくないという話はなかなか深刻な話だよな。
ということで、
今日はクリエイター向けにmyfansの税金の話や確定申告の話についてくわしく説明するぞ。
※注意!
今日は俺の経験を元にメモするが、税金の話は本来、税理士や税務署に聞くのが筋だ。というのも無資格で個別に税金のアドバイスや相談に乗ったりするとそれは法律違反になるからだ。なので今日の記事はあくまでも読み物として一般的な意見書いていくから、最終最後はもよりの税務署に行ってみてくれ。税務署は無申告の人には鬼厳しいが(後述してしている)税金を払う意志のある人には優しいからな。
さっと読める目次
myfans(マイファンズ)は確定申告が必要?
結論から言えば、
myfansで1年間でいくら稼いだかによる。本業なのか副業なのかにもよる。
となる。
ややこしいので覚えておかないとダメな最低限のところだけメモしておくと
- 1年間とは1月1日から12月31日の1年間のこと
- この間の利益に応じて確定申告が必要か決まる(売上じゃなくて利益)
- myfansからの利益が本業なら48万、副業なら20万を超えたら確定申告が必要
- 利益なので経費などを引いて残った金額のこと
- 確定申告の必要がない金額の時も住民税は自分で申告が必要
といった感じだ。
詳しく説明するぞ。
税金は去年の分を今年に払っているイメージ
あなたがサラリーマンなら知っていると思うが、税金は1年遅れにやってくるので、今年払っている税金は去年の分ということだ。
例えば、サラリーマンの
・住民税
・所得税
は去年1月から12月の分を今年の6月から翌年の5月までの1年間で分割して支払っている。
同じ感じで事業所得。
(myfansから得た去年1月から12月分の収入が一定額を超えていたら)今年の1月1日から3月15日までに確定申告という形で支払うイメージだ。
なので、
よく芸能人が「今年、売れたから来年の税金は心配で・・・」とかいうのはそういうことだ。
今年1月から12月分の税金を来年3月15日までに払う。
これが確定申告だ。
とりあえずはそう覚えておけばいい。
経費を引いてもいい
で、話を戻して例えば、myfansで今年の1月から12月の間に結構、報酬があったとしよう。
例えば、その1年でmyfansからトータル50万振り込まれたと。
そうすると、
・副業の人は20万を超えていると確定申告が必要
・専業の人は48万を超えていると確定申告が必要
※副業は他に給与所得がある人、サラリーマンなど。
となるわけだが、
その48万や20万という金額は経費を引いて残った利益のことだ。
※会計的には所得というがここではわかりやすく利益で統一する
副業の人の場合
わかりやすく例にすると、
例、副業の人
myfansから1年でトータル50万の報酬が振り込まれた。
カメラ代、パソコン代、編集ソフト代、撮影場所代、交通費などなど経費が40万掛かった。
なので残った利益は10万だった
この場合は確定申告は必要はないという意味になる。
掛かった経費、
あがった売上、
差し引きで計算したら残ったのが
・副業なら20万
・本業なら48万
を超えていたら確定申告が必要、超えてなかったら確定申告は必要ない。
そう覚えておいてくれ。
だからレシート、領収書が必要
ちなみに税務署に経費として認めてもらうためには、日付や、どこでなにをいくらで買ったかわかる、
- レシート
- 領収書
が必要になる。
そりゃそうだ。
何でもかんでも自由申告で経費にできるわけじゃなく、
- 事業に使ったもの、
- 仕事として必要だったもの、
が経費になるわけだ。
そしてその証明として
・なにを、どこで、いつ、いくらで買ったのか? ものを買う場合
・誰と、いつ、どこで、なにをしたのか? 打ち合わせや食事などの場合
ということが、
記されたレシートか領収証が必要になる。
そして確定申告時にこれらの金額を記載することになる。
ちなみに、
myfansクリエイターの場合、なにが経費に認められる?
という話なんだが、
経費として認められるかは最終最後は税務署の判断によるが一般的な話として、こういった動画撮影業務、動画編集業務などでは
家賃 事務所の家賃や自宅で撮影しているなら按分して計上できる(例、家の3分の1のスペースで撮影しているなら家賃の3分の1計上できるという意味)
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代など
通信費 ネット回線代 、スマホ回線代、切手代など
旅費交通費 電車代、タクシー代、ガソリン代、高速代、宿泊費など
広告宣伝費 Twitterで広告を出したりしたときなどの広告費など
減価償却費 パソコンやカメラ、車など高額な資産になるようなものなど
外注費 編集作業を誰かにお願いしたときの報酬など
給料賃金 外注ではなく内勤スタッフを雇った給料など
消耗品費 プリンタ用紙やティッシュなどの消耗品のこと
雑費 それ以外の事業に必要なものなど
といったところは認められると言った感じだろうか。
※ここの判断は特に大切なので心配なら税務署か税理士さんに確認してくれ。税理士さんでも人によっても判断が違うところだ
頭に入れておかないと行けないのは、
・事業に必要なものは経費になって、
・事業と関係ないものは経費にならない
これが超基本的な考え方だ。
経費計上できる例、できない例
例えば、パソコンは経費計上できる?という話だがこの場合、
- 動画編集用のパソコンは経費に計上できる
- ゲーム用に買ったパソコンは経費計上できない
となる。
同じようなイメージで移動時に使う車も
- 撮影時の移動のために買った車なら計上できる
- プライベートで使うように買った車は計上できない
こういうメージだ。
myfansクリエイターのような動画撮影事業の場合は、移動に使う車代、ガソリン代、高速代、電車代などはもれなく経費にすることは可能だが、
※車は車種にもよるので要注意
プライベートで撮影者家族も含んでみんなで旅行に行ったのは計上できない。
ざっくりそんな感じになる。
事業内容は映像編集者に該当する
ちなみに確定申告をする時に事業内容というのを明記する欄があるが、ここは映像編集者になる。
これは日本職業分類というのがあってそれに則っている。
また確定申告時の事業内容の選択は
- 事業所得
- 雑所得
どちらかを選ぶことになる。
どちらを選んでもOKだがここも税理士さんによってどちらを選ぶかの見解が違うところだ。
住民税は別なので要注意
ここまでで
- 副業なら20万の利益
- 本業なら48万の利益
がでたら確定申告が必要と記したがそれは所得税の話だ。
住民税は少し違っていて住民税は利益が1万円でも出ていたら申告が必要になる。
払う税金的にはざっくり、
・10万の利益なら年間1万円
・5万の利益なら年間5000円
と小さい金額ではあるが「確定申告は一定金額以下の利益しか残らなかったら申告必要ないですよ」というのに対して住民税はわずかでも利益が出ていたら申告が必要になる。
そう覚えておいてくれ。
やり方は市役所に行って「住民税の申告をしたいんですけど」といえば簡単に可能だ。
※確定申告をすれば所得税住民税が両方申告できるので確定申告した人は必要ない
myfansで稼いだら確定申告が必要?不必要?まとめ
ということで、
今日はmyfansで稼いだお金が
・確定申告が必要なのかどうか?
・いくら以上なら確定申告が必要か
ということについて記してきたがどうだっただろうか。
簡単にまとめれば、
- 本業なら48万以上、
- 副業なら20万以上、
儲かったなら、翌年3月に確定申告が必要ということだ。
そして、
儲かるとは経費を引いて残った金額の話なので、
例えば
・カメラ買って、
・編集ソフト買って、
・パソコン買って、
・相方と食事しながら打ち合わせして、
みたいなのは引いてもいい。
当然、領収証やレシートが必要だ。
そしてその結果、1年通してがっつりマイナスだわ!
なんてときは確定申告は必要ない。
まぁまぁ利益が出とったわ!
なんてときは出た利益に応じて確定申告が必要。
そういうことだ。
確定申告しないときも住民税申告は忘れずに
そして住民税は10万でも利益が出たら自分で役所に行って申告しなければならないことは忘れないようにしてくれ。
5万でも10万でも利益が出たら住民税の申告は必要ということだ。
ということで、
ここまで読んで、
・ざっくり計算したけど利益出てんのかなー
・よくわからんなー
というときは1月ごろに1度税務署に電話なり行くなりして確認しておいたほうがいい。
税務署は払う意思のある人には優しい
覚えておくといいが、
税務署は税金を払おうとする意思がある人にはすこぶる優しくて、払う意志がない。
特に無申告で放置している人には激しく厳しい。
例えば、
確定申告が必要なのに無申告でほったらかしていたら、
・7年前までさかのぼって税金請求(法律で7年遡れるルールがある)
・重加算税が加算(本来払う金額を30%アップする法律)
を払うハメになる。
本当なら1年30万(月に直すと2,3万)で済んだのに7年も遡ったら数百万になり、さらに重加算税で30%アップになれば地獄だぞ。
そもそも、
myfansのように日本にある会社が、日本の銀行に報酬を振り込む時点ですべての記録は銀行に残っているわけだ。
なので、
本気で調べればあなたがいくらの売上を上げているということは簡単にわかるわけで、それで税務署がなにも言ってこないということはただ泳がされているだけだ。
だからどうか、
無申告だけはせずにちゃんと確定申告をしておいてくれ。
ぜったいその方が得だからだ。